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交通事故の慰謝料は? | 姫路市東辻井の交通事故治療専門院 姫路市交通事故むちうち治療専門院

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交通事故の慰謝料は?

2016.12.27 | Category: 交通事故について

交通事故は補償の一環として慰謝料が適用となります。
その慰謝料は通院回数毎に約4200円適用されます。(最終的に通院して頂いた治療日数×2をして頂き、来院していない日を含めた事故してから終了までの総治療数と比べて少ない方に4200円を掛ける計算になります)
また交通事故の保険は自賠責保険と任意保険の二種類ございますが自賠責保険は120万円と限度額が決まっております。その後任意保険に移行しますが任意保険では慰謝料が損害保険会社より逓減されるようになっておりますのでその点はご留意くださいませえ。