過失割合が決まっていなくても整骨院に通院できる理由とは?
姫路なかむら整骨院では、交通事故に遭われた方が正しい知識を身につけ、安心して対応できるよう 全4回の「交通事故の過失割合シリーズ」 をお届けしてまいりました。
第1回では過失割合の基礎、
第2回では場面別の割合、
第3回では揉めるケースと損をしない方法をお伝えしました。
最終回となる第4回では、多くの方が誤解している
「過失割合が決まっていなくても整骨院に通院できる理由」
について、専門家の立場からわかりやすく解説いたします。
姫路市や東辻井周辺で事故後に不調が出ている方は、ぜひ参考にしてください。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 過失割合が決まっていないので通院していいかわからない
- 保険会社から「様子を見てください」と言われた
- 事故から数日して痛みが強くなってきた
- 整形外科で異常なしと言われたが痛みがある
- 姫路市・東辻井で交通事故施術に詳しい整骨院を探している
- むちうちが悪化しないか心配
このようなお悩みを抱えている方は、姫路なかむら整骨院へ相談してください。

過失割合とは?
過失割合とは、
事故当事者の注意義務違反の度合いを数値化したものであり、示談交渉や補償内容を決める際に用いられます。
しかし、ここで重要なポイントがあります。
過失割合と治療の開始は関係がない
多くの方が
「過失割合が決まるまでは通院できない」
「保険会社から連絡が来るまで待つ必要がある」
と考えてしまいます。
これは大きな誤解です。
【結論】
過失割合が決まっていなくても、整骨院での施術はすぐに開始できます。
理由は次のとおりです。
【1. 事故直後の痛みは後から出ることが多いから】
むちうちや腰の痛みは、事故当日は痛みがほとんどなくても、2〜3日後に強く出ることが珍しくありません。
治療開始が遅れるほど改善は遅くなります。
【2. 初期の通院記録は示談で重要になる】
事故後すぐに通院した記録は「事故と痛みの因果関係」の証明になります。
逆に、
・事故から数週間後に初めて受診
という場合、
「本当に事故が原因か」
と疑われ、補償が認められないケースがあります。
【3. 健康保険を使える場合もある】
過失割合が決まらないうちでも、施術内容・状況によっては健康保険を利用できる場合があります。
※細かい部分はケースごとに異なるため、当院で丁寧にご説明します。
【4. 保険会社の承認は“通院開始”には不要】
保険会社が確認するのは、
・事故状況
・施術費の妥当性
・通院頻度
などであり、これは施術開始後でも対応可能 です。
過失割合の確定を待つ必要は全くありません。
最後に:
4回にわたりお届けしてきた「交通事故の過失割合シリーズ」では、過失割合の基礎知識から場面別の判断基準、揉めやすいポイント、そして過失割合が決まっていなくても通院できる理由まで、事故後に知っておくべき重要な内容を総合的に解説いたしました。
交通事故は、誰にとっても突然訪れる大きなトラブルです。
その中でも「過失割合」は、示談交渉や補償内容に大きく関わるため、正しい知識を持っているかどうかでその後の対応や負担が大きく変わってきます。
しかし、どれほど過失割合が複雑であっても、事故後の身体のケアは一刻も早く開始することが最も重要です。
痛みが軽いからと放置したり、過失割合の確定を待ってしまうことで、症状が長期化したり、後遺症として残ってしまうケースもあります。
姫路市・東辻井にある姫路なかむら整骨院では、事故直後の不安や疑問に寄り添い、
・むちうち
・腰痛
・背中や肩の痛み
・関節の違和感
など、交通事故特有の症状に対して丁寧に対応いたします。
また、保険会社との連携や通院の仕方についてもサポートできますので、「何から始めていいかわからない」という方も安心してご相談いただけます。
交通事故に遭われた方が、一日でも早く日常生活を取り戻せるよう、今後も正しい知識と適切な施術をご提供してまいります。
もし事故後の痛みや不調でお困りの際は、どうぞお気軽に姫路なかむら整骨院へご相談ください。












