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交通事故 休業補償 | 姫路市東辻井の交通事故治療専門院 姫路市交通事故むちうち治療専門院

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交通事故 休業補償

交通事故の休業補償について解説します。交通事故は交通事故保険(自賠責保険)を適用して治療および保障を受けることができます。交通事故の被害者・加害者共に交通事故が原因で会社および主婦業を休業すると「休業補償」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日休業することで約6,100円が支給対象となります。注目すべきポイントは正社員だけでなく、パートやアルバイトも休業補償の対象となります。
また、主婦業についても休業補償の対象となります。主婦につきましては専業主婦と兼業主婦によって休業補償額が異なりますので以下をご確認下さい。






【正社員事例】休業回数10日の場合
休業日数10日×6,100円=約61,000円

【専業主婦(大卒)例】休業回数10日の場合
休業日数10日×7,909円=約79,090円

上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション)に移行します。任意保険下では休業補償の計算式は大きくことなりますのでご自身の休業補償額などを詳しく調べたたい方は交通事故専門の弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。